承認予定案件の参照

承認予定の案件を事前に参照できます。事前にどのくらいの審議が自分に回ってくるのかを確認できます。
承認予定では、審議や確認は行えません。内容の参照やコメントの入力が可能です。
また、承認予定の中に至急決裁しなければならない案件があった場合に、途中の審議者を飛ばして審議者を進める"後閲"を行うことができます。

承認予定を参照する

  1. 承認予定がある場合、NaviViewのアシストメッセージに通知されます。通知されたメッセージをクリックします。

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    image5 > 案件検索・決裁 からimage96をクリックし、左ペインの承認予定フィルタをクリックして開くこともできます。

  2. 承認予定一覧画面が表示されます。内容を参照する案件の件名をクリックします。

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    ■一覧に表示されるマーク
    マーク 説明

    image114

    添付ファイルがあることを指します。

    image115

    コメントが登録されていることを指します。

    image84

    緊急な案件であることを指します。

    image27

    代行依頼によって、代理で審議する案件を指します。

    左ペインの案件検索に条件を指定することにより、検索が可能です。

  3. 内容表示画面が表示されます。申請内容を確認します。

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    ■内容表示画面に関する補足情報
    項目 説明

    コメント

    コメントの入力が可能です。未読のコメントの先頭には、image15 が表示されます。
    コメントの入力については、「コメント入力」を参照してください。

    承認予定の案件にコメントが登録されていてもアシストメッセージには通知されません。但し、自分が先にコメントを入力している場合は、通知されます。
    なお、未読コメントの image15 はアシストメッセージへの通知の有無に関係なく表示されます。

    承認状況

    現在の承認状況を確認できます。
    また、同報追加が可能な場合、image18が表示され、ルートに同報権限で審議者を追加できます。同報追加の操作は、「同報追加」を参照してください。

後閲する

緊急で決裁を行う必要があるが、審議が止まってしまっている場合に、途中の審議者を飛ばして審議を進めることができます。この行為を"後閲"と呼びます。ここでは、承認予定から案件を参照したときに、自分より前の審議者を後閲して審議を進める操作について説明します。審議時に自分より後の審議者を後閲する操作については、「審議・決裁」の「審議時に後閲する」の項を参照してください。
なお、後閲は設定により許可されていない場合は、実行できません。また、実行者および後閲される社員の審議権限によって後閲できる場合とできない場合があります。
後閲する場合は、以下の操作を行います。

  1. 承認状況欄で、後閲する社員を選択します。

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    後閲の機能が利用できない場合は、上記チェックボックスおよびパスワード欄・ボタン領域は表示されません。

  2. 承認パスワードを入力します。

  3. 後閲した上で、同時に自分が決裁する場合は、image146をクリックします。(審議の場合は"後閲承認"が表示されるなど、権限によりボタン名は異なります。)
    後閲のみ行い、審議は別途行う場合は、image147をクリックします。この場合は、後閲された次の審議者に承認依頼が通知されます。次の審議者が審議を行うことにより審議が進みます。
    自分が審議を行うが、決裁以外の処理(否認・差戻しなど)を行う場合は、image147をクリック後、審議決裁一覧から処理を行ってください。

  • 自分の審議権が、同報・合議受付・合議・受付の場合、後閲は実行できません。また、設定にて、審議者・決裁者以外の後閲実行が許可されていない審議ルート(決裁権のあるルート)の場合、審議・決裁以外の権限すべてで後閲は実行できません。

  • 決裁・受付・合議受付・合議・戻り・同報を後閲することはできません。

  • 合議が終了していない場合、合議受付・合議以降の審議者を後閲することはできません。

  • 決裁後の回覧権限を後閲することはできません。(決裁前の回覧権限および回覧ルート(決裁権のないルート)の回覧権限の場合は可能)

  • 審議(並行)を後閲した上で自分が審議する場合、対象の並行審議ブロック内の審議者全員を後閲する必要があります。

  • 自分が分岐ルート内にいる場合、後閲できるのは同じ分岐ルート内にいる自分より前の審議者のみとなります。ただし、分岐ルートのブロックより前の審議者が審議を終えていない場合は後閲できません。

  • 後閲対象となる社員にて審議時に追記(起案内容の変更)を行う必要がある場合、その社員を後閲することはできません。また、後閲を実行する自分自身が追記(起案内容の変更)を行う必要がある場合は、後閲決裁や後閲承認などの操作は行えません。